土壌汚染調査Soil contamination investigation
特定調査機関の不動テトラに
土壌汚染調査をお任せください
不動テトラは特定調査機関として、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査を実施します。
調査の流れ1. 調査契機
調査の契機には、①工場の廃止、②土地の改変、③健康被害の発生の3つがあります。
この3つのいずれかの条件に該当した時に調査を行う必要が出てきます。
※自然由来汚染については、さらに簡略化された調査法を適用いたします。
※2019年4月より有害物質使用特定施設の敷地にあっては「900m2以上の場合」に改正されました。
調査の流れ2. 地歴調査
調査対象地の利用の変遷を調査し、過去に、工場敷地であったなど、汚染の原因となる物質の有無を調べます。
調査の流れ3. 概況調査
地歴調査の結果から、①汚染の恐れが比較的多い区域、②汚染の恐れが少ない区域、③汚染の恐れが無い区域の3つに区分します。
汚染の恐れの区分に従って、①汚染の恐れが比較的多い地域は、単位区画(10mメッシュ)にて、②少ない地域では、9区画の単位区画を合わせた30mメッシュにて、それぞれ調査します。汚染物質の種類により、汚染の調査方法が異なります。
土壌汚染の恐れによる区分
①恐れが比較的多いと認められる区域 | ②恐れが少ないと認められる区域 | ③恐れが無いと認められる区域 |
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有害物質の使用や貯蔵の実績がある事業用地 | 有害物質の使用場所から独立している事業用地 | 事業用地では無く、有害物質の使用場所から独立した状態が継続 |
【例】 有害物質の埋設地、有害物質の使用施設、有害物質の保管施設、当該施設に繋がった配管、排水管、排水処理施設 |
【例】 事務所、作業所、資材置き場、倉庫、業務用駐車場、中庭等 |
【例】 山林、緩衝緑地、居住施設、従業員用駐車場、グラウンド、体育館、未利用地 |
汚染物質の種類により、汚染調査の方法が異なります。揮発性有機化合物(第一種)では、土壌ガスの採取が行われ、重金属と農薬の場合には、表層部から深度10mまで、サンプリングにより試料を採取します。
- 1.調査契機、2.地歴調査、3.概況調査
・土壌汚染状況調査は、全て土壌汚染対策法で定められており、これに準じて調査を行います。
・土壌汚染対策法は、どこに汚染物質があるか平面(地図)だけを把握することだけを目的とした調査であり、対策を目的とした調査ではありません。対策を行うためには詳細調査が必要です。
措置の流れ4. 詳細調査
土壌汚染対策法で定められた調査方法では深度方向の汚染範囲が不確定なため、措置を適切に行うために汚染の範囲を絞り込みます。また、平面汚染範囲も必要に応じて絞り込みを行います。
汚染範囲を適切に把握することで、今後の浄化対策コストをおさえることにつながります。
措置の流れ5. 解析・室内試験等
移流拡散解析
汚染源からの汚染地下水の拡散状況を予測することは、リスク管理の観点から重要です。このため、3次元の移流拡散解析を実施します。
調査結果をもとに、汚染分布図などを作成したり、地下水の流れ等を考慮して、汚染がどう広がるかなどを解析しています。
トリータビリティ試験
浄化工法の薬剤仕様(薬剤の種類、添加等)を決定するため、実汚染現場から採取した試料を使ったトリータビリティ試験を実施します。
微生物などを使用する場合、現地に目的の微生物が生息するかどうかを確認します。
措置の流れ6. 実施工
- 浄化工法の実施
- 実汚染現場にて措置(浄化工法)を実施します。
- 浄化効果の確認
- 浄化工事が終了後、浄化の効果確認した時点で工事終了報告書を作成し、都道府県知事に報告を行います。
- 地下水モニタリング
- 措置(浄化等)を実施した下流側に観測井を設置し、地下水モニタリング調査を2年間実施して浄化効果を確認します。
汚染区域の解除申請
地下水モニタリング調査にて、環境基準を満足することが確認できれば、都道府県に対して、措置完了報告書を提出し、汚染区域を解除できます。
※措置によっては、形質変更時要届出区域の指定が解除できない場合があります。
- 施工のご案内
- 各土壌汚染浄化技術から目的に合った技術にてお受けいたします。
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